1949-11-24 第6回国会 参議院 厚生委員会 第5号 即ち、法法案は、処罰的なものでなく、保護的、善導的性格を有するものでありまして、且つ社会的性格を有するものでありまして、且つ社会的協同生活の正しい自由を抑制するものではなく、酒類営業を圧迫するものでもありません。 姫井伊介